本日開催されました「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、2月29日(土)から3月11日(水)の間、全ての競輪場及び専用場外車券売場における払戻を中止し、同期間に払戻有効期間を迎える車券の対応について決定しましたので、お知らせします。
払戻中止期間に払戻有効期限を迎える車券の取扱いについては、経済産業省車両室と本会で協議した結果、民法第161条(天災等による時効の停止)を適用し、通常開催再開予定日の3月12日(木)から2週間後となる3月25日(水)まで払戻有効期限を延長することになります。
1.払戻の中止について
令和2年2月29日(土)から令和2年3月11日(水)までの間、本場、場間場外売場及び専用場外売場において、払戻を中止する。
※電話投票及びインターネット投票においては、通常どおり払戻を行う。
2.払戻有効期限の延長について
上記1.の払戻中止期間に払戻有効期限を迎える車券の取扱いについては、払戻有効期限を令和2年3月25日(水)まで延長する。
ファンの皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
(公社)全国競輪施行者協議会